賃貸物件の契約(桑原)
2024年06月02日
こんにちは!桑原です。
少しずつ梅雨に入ってきた様なお天気が続きますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は賃貸物件の契約について
ご説明したいと思います。
お部屋を借りる時の流れとしては
①申込→②審査→③審査通過→④契約金の支払い
→⑤契約→⑥鍵渡し→⑦入居
となっております。
その中で契約というのは
契約書に署名・捺印をするのですが、
実は契約の前に物件の説明をする
「重要事項説明」というものがあります。
これは宅地建物取引士(所謂「宅建士」)
しか行えないものです。
不動産取引についての知識には個人差があり、
借主の方が不利になる契約にならないように
契約締結より前にご説明いたします。
重要事項説明書に記載されている項目には
以下の様なものがあります。
・登記されている権利
・法令による制限の概要
・飲用水、排水、電気、ガスに関する事項
・宅地造成又は建築工事の完了前の宅地建物については完了時における形状、構造等
・賃料以外に授受される手付金や敷金の額、その目的
・契約解除に関する事項
・損害賠償の予定又は違約金
・手付金保全措置を講ずべき場合における保全措置の概要
・支払金・預り金の保全措置の概要
その他にハザードマップを用いて
洪水の危険性のある地域なのか、
避難場所はどこか、等も説明します。
必ず重要事項説明を行い、
建物についてご理解いただき、
その上で初めて契約を締結します。
賃貸契約を行う際に、長々とご説明をするのは、
この様な理由があるからです。
そして宅建業者は、
借主様へ重要事項説明を行う義務がありますので、
お時間が無いお忙しい方も、
その間は必ずお付き合いいただきます。
また、ご不明な事がありましたらお気軽に
ご質問いただければと思います。
物件探しの際は是非当社、
ハウジング大興へお問い合わせください!